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第1条(運営)

本クラブの運営・管理はV.I.P GYM(以後本クラブという)があたる。

第2条(目的)

本クラブはスポーツを通じて会員の健康維持・健康増進・会員相互の親睦を図るとともに、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とする。

第3条(会員制度)

(1)本クラブは会員制とする。
(2)本クラブの施設利用の為本規約を設ける。
(3)本クラブに入会しようとする者は本規約を承認し本規約に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
(4)会員が施設を利用する時は会員証を提示しなければならない。
(5)次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることは出来ない。
①運動に適した健康状態にない者 ②入れ墨をしている者 ③暴力団関係者と本クラブが判断した者 ④本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条(入会の手続)

本クラブに入会する時は所定の申込書により入会申込みを行い会社の承諾を得たうえで入会金、月会費、その他必要な諸費用を会社に払い込み入会手続は完了する。

第5条(返金保証条件)

①トレーナーの指示を遂行していただけたこと ②最低週1回通っていただけたこと ③変化や結果がゼロである証明ができること

第6条(予約)

①本クラブは完全予約制とする。 当日キャンセルは、1回のみ月内での持越しが可能とする。 ②毎月所定の回数必ず消化していただきます。 (遅刻) 予約時間に遅れた場合、予約時間内の短縮指導とする。

第7条(利用区分)

本クラブは別に定めるところにより、会員の年齢、性別、利用できる時間及び施設を限定した会員の種別を設けることができる。

第8条(会員種別の変更)

会員本人の都合による会員種別の変更を本クラブが認めた場合、事前に所定の手続きを行ったうえで、会員種別の変更ができる。会員種別の変更の料金は別に定める。

第9条(退会・休会および契約解約))

①会員は、退会、休会を希望する場合、会員本人が店舗にて所定の手続きを行い、退会申請を行うものとします。 ②退会手続きは、次回の更新日の前月15日までに完了する必要があります。前月15日までに退会手続きが完了しない場合、本契約は自動的に次月も更新され、会員は引き続き翌月の会費を支払う義務を負うものとします。 ③退会手続きは、会員本人が有効な身分証明書を持参の上、店舗受付にて行う必要があります。電話やメールでの退会手続きは受け付けません。 ④いかなる理由があっても、既に支払われた会費の返金は行いません。退会手続き完了後も、退会月の会費は全額お支払いいただくものとします。当月の15日までに申し出なければならない。但し、利用の有無にかかわらず未払いの料金のある場合は、完納しなければならない。 ⑤会員が会費等の支払を3ヶ月以上滞納し、請求があっても完納しない場合、その会員は退会したものとする。但し、退会までの未払いの料金のある場合は利用の有無にかかわらず完納しなければならない。

第10条(規則の遵守及び責任)

①会員は本規約(第18条により改正されたものを含む)、会則、利用上の規則、注意事項を守らなければならない。 ②本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本クラブは一切の責任を負わないものとする。又会員は、自己の責任に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。但し、クラブに故意又は重過失がある場合はこの限りではない。

第11条(未成年者の取り扱い)

未成年者が会員になろうとするときは、原則として本人とその親権者が連署した上申込むものとする。この場合、親権者自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第12条(資格の譲渡、貸与の禁止)

(1)本クラブの会員資格及び会員証はこれをほかに貸与・譲渡することはできない。 (2)本クラブの会員資格を相続することは出来ない。

第13条(利用の禁止)

次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁ずる。
①伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する者
②入れ墨のある者
③精神病患者
④飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
⑤その他、医師より運動を禁じられている者

第14条(会員資格の一時停止・除名)

本クラブは会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合は、その会員資格の一時停止又は除名を行うことが出来る。
①第8条第1項に違反したとき
②本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
③本クラブの施設・什器を故意または重過失により破損したとき

第15条(施設閉鎖・変更)

本クラブは、次の場合諸施設の全部又は一部を閉鎖、または休業することができる。その場合、1週間前までにその旨を告示する。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではない。又これにより会員の会費支払義務が縮減され、又は停止されることはない。
①気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合
②突発的な事故ないしは故障によって施設の運営が不可能となった場合
③施設の補修又は改善のとき
④地方公共団体もしくはこれに類する団体の主催する行事に協力するとき
⑤本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき
⑥その他重要な事由によってやむを得ない場合
(2)本クラブは必要に応じて施設の変更を行うことができる。

第16条(会員資格の喪失)

次の各号の1つに当る場合、会員はその資格を喪失するものとする。 ①死亡②退会③除名④クラブの閉鎖

第17条(料金の変更)

本クラブは本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、諸般の状況の変化に応じて変更することができる。

第18条(休館日)

本クラブの定める日とする。 年末年始、工事等、クラブが特に定める日に休館日を設けることがある。

第19条(告知)

規約の改正、料金の変更等の会員に対する告知は、改正及び変更期日の相当期間前までに、各施設の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第20条(規約の改正)

本規約は、必要に応じて改正されるものとする。また、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。

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